入国規制緩和と老親呼び寄せVISAについて
- 行政書士 水谷秀則
- 2022年3月3日
- 読了時間: 2分
行政書士の水谷です。3月1日に水際対策にかかわる新たな措置27が実施され観光を除く短期滞在及び中長期滞在の査証をもって日本に入国できるようになりました。
日本に住んでいらっしゃる外国人の方々には本国のご両親を呼び寄せたいと考えてらっしゃる方もおられると思いますので、本日は老親呼び寄せが現在可能かどうかについて解説したいと思います。
我が国の在留管理制度において、つまり入国管理法における在留資格の分類において親が滞在する活動もしくは身分のカテゴリーはありません。ですので、老親呼び寄せVISAというものはそもそも存在しておらず、コロナによる規制のあるなし問わず親が日本に入国するには短期滞在の観光もしくは親族訪問でしか入国はできません。
では、親の面倒をみることができないかといえばそうではなく短期滞在で入国した後に日本に滞在中に在留資格変更許可申請を行い特定活動という中長期滞在の在留資格に変更することになります。特定活動は入国管理法で列挙されている分類に分けられない事情がある場合に許可されるものです。現在コロナで帰国できない場合に滞在を許可される帰国困難による特定活動がそれにあたります。このうち、親が高齢で母国で介護するものがいないなどの理由で扶養される目的で滞在できる老親扶養という特活動があります。
さて、このようにみますと短期滞在で入国をしない限り変更できない、つまり老親扶養の在留資格にはなれないことになりますが、現在特段の事情のある場合を除き親族訪問や観光による短期滞在では入国できませんので、親の呼び寄せVISAは発行されていないということになります。
これまでと比べますと段階をおって入国規制はかなり緩和されてきています。商用VISAでもこれまで受け入れ企業のおこなう活動計画からERFSシステムによる申請に変更され簡易化されています。往来の完全な再開は間近でしょう。
ERFSシステムによる申請代行や在留資格にかかわる申請取次は申請取次行政書士にご相談ください。
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