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外国人の新規入国制限の見直しについて

  • 執筆者の写真: 行政書士 水谷秀則
    行政書士 水谷秀則
  • 2021年11月8日
  • 読了時間: 2分

本日令和3年11月8日より1月13日付政府決定から長い時間を経て遂に本邦への外国人の新規入国制限の緩和が実施されました。実に約10か月ぶりとなります。

今回の緩和では留学生や技能実習生そして3か月以内の商用目的の短期滞在に加えて長期滞在の在留資格も対象となっています。つまり、技術・人文知識・国際業務といったいわゆる就労ビザ、経営・管理といった経管ビザも対象となっています。

今回のポイントですが、海外の領事館でおこなわれる査証の発行の際に、業種の所管官庁に入国者の活動計画書の事前承認の申請をおこない承認をうけた審査済み証が必要となる点です。

医療機器製造販売業、建設業等の事業に業法許可が必要な業種であれば、所管官庁は馴染みがあるかもしれませんが、事業に官庁の許認可が不要な業種の場合は、ピンと来ないかもしれません。しかしながら、今回は事業に対する規制である行政庁の許認可ではなく、入国者の総人数制限のある中で外国人の入国の必要性を判断する出入国在留管理行政と入国後のコロナ感染拡大を予防するために受入企業に管理をさせる義務を課すという保健行政からの要請によるものですので、すべての業種に所管官庁が割り当てられています。

ただし今回の緩和は非常に大幅な緩和であり、暫くは混乱が予想されます。例えば、受入責任者は要請されていますが、新規に日本で会社を設立をしたい外国人の場合は受入企業は存在せず日本における代理人(例えば申請取次行政書士)が4か月の在留資格認定証明書交付許可申請をおこない、外国人の方に来日頂き司法書士事務所と連携して会社設立登記から業法の許認可申請までおこないます。つまりは、4か月ビザの段階では受入責任者は存在しませんので、この場合は日本の協力者が活動計画の順守の義務があるのかなと思いますが、慎重に申請スケジュールを考える必要があります。

当事務所では在留資格認定証明書交付許可申請、活動計画書の事前承認申請まで支援しております。ご依頼をご検討の際は気軽にご相談ください。

行政書士 水谷秀則

 
 
 

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