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薬機法の課徴金制度の施行

  • 執筆者の写真: 行政書士 水谷秀則
    行政書士 水谷秀則
  • 2021年7月31日
  • 読了時間: 1分

事業有成国際行政書士事務所 代表行政書士の水谷です。令和元年12月4日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されましたが、

 この改正では、医薬品や医療機器等の虚偽・誇大広告に関し、虚偽・誇大広告による販売で得た不当な利得を徴収するという、違反行為者による違法行為を抑止し、広告規制の実効性を確保するための措置を目的とした、課徴金制度が導入されました。この課徴金制度がいよいよ令和3年8月1日から施行されます。この課徴金は、対象商品の売上高の一定割合となるため、売上高が大きな製品においては、課徴金額が罰金より大幅に高くなる可能性があります。薬機法は充分な調査と対策が必要な業法です。医療機器の許認可については専門の行政書士と相談されるとよろしいでしょう。事業有成国際では、知財専門の弁護士と弁理士とも連携していますので、医療機器の許認可から発明した製品の特許出願、代表行政書士のメーカーでの経験から経営コンサルティングもお受けしております。ご興味ありましたら、お問い合わせください。

 
 
 

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